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産業廃棄物を個人で持ち込みできる?個人名でも持ち込みできるのか解説

産業廃棄物は個人で持ち込める?
企業から出るゴミは「産業廃棄物」として扱い、家庭から出る一般ゴミとは別に収集や処理がなされます。ただし家庭家庭から排出するゴミの中にも、正しく処理しないと有害な物質が発生するようなものに関しては、産業廃棄物に該当する場合があります。
このような場合、個人でも処理施設へ直接持ち込むことは可能なのでしょうか。

今回は、個人での産業廃棄物の持ち込みについて解説します。処理施設へ持ち込む以外の処分方法についてもご紹介しますので、産業廃棄物の処分について悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

 

どんなものが産業廃棄物になるの?

どんなものが産業廃棄物になる?
事業活動から排出されるゴミのうち、廃油や金属くずなど廃棄物処理法に定められた20品目産業廃棄物にあたります。具体的には、下記のような品目です。

 

産業廃棄物として処分が必要な品目
すべての事業所で産業廃棄物となる品目 金属くず・ゴムくず・廃プラスチック・廃アルカリ・廃酸・廃油・汚泥・燃え殻・鉱さい・がれき類・ばいじん・ガラス、コンクリート、陶器くず
特定の業種で産業廃棄物となる品目 木くず・紙くず・繊維くず・動物系糞尿・動物の死体・動植物残さ・動物系固形不要物

 
事業所から出るすべてのゴミが産業廃棄物にならないのが、ややこしい点です。排出する業種が限定される品目もありますが、該当する品目は排出した事業者が最終処分、もしくは産業廃棄物を処理できる業者に委託するよう義務付けられています。

規模が小さい事業所の場合は排出量が少ないこともありますが、たとえごく少量でも産業廃棄物として適切に処理する必要があります。少量だからと一般ゴミと一緒に処分してしまうと、廃棄物処理法違反となるのでご注意ください。

 

家庭から排出されるゴミが、産業廃棄物になることも

事業活動の廃棄物だけでなく、家庭から排出するゴミでも、産業廃棄物として処分しなければならないケースがあります。石膏ボードやコンクリート、ブロックなどの建築素材は、ガラス・コンクリート・陶器くずに分類されるため、DIYやセルフリノベーションなどで家庭から排出する場合も産業廃棄物として扱われます。

特に石膏ボードは雨にさらされると有害な物質が出て健康被害を引き起こす可能性もあるため、少量であっても必ず産業廃棄物として処分してください。

業務用の電化製品についても、家庭で使っていたものでも産業廃棄物として扱うケースがあるため注意が必要です。コールドテーブルや厨房用冷蔵庫など業務用の冷蔵庫は、家庭で使用していた場合も産業廃棄物として処分します。

産業廃棄物を個人で処理場に持ち込むのは可能?

産業廃棄物は個人で持ち込める?
DYIの廃材や業務用の電化製品などは、家庭から排出した場合も産業廃棄物として処理することになります。専門業者に委託をすると収集運搬費用がかかるため、コストをカットをするなら処理場まで自分で持ち込みたいところですよね。

個人名であっても、個人事業主として届出を出している場合は、正しい手続きを踏めば個人名で産業廃棄物を持ち込むことは可能です。ただし産業廃棄物を運搬するための車両書類を用意する必要があります。

自家用車で気軽に持ち込めるわけではないので、車両と書類をしっかり準備してから持ち込んでください。個人で産業廃棄物を持ち込む方法については「個人事業主が産業廃棄物を持ち込みで処分する手順」でご紹介しています。

 

事業主でない場合は個人名での持ち込みはNG

開業届を出していない場合は、個人として産業廃棄物を処理場に持ち込むことはできません

専門業者に委託する、もしくは不用品回収業者に依頼して処分してください。詳しくは「個人で産業廃棄物を処分したい時はどうする?」でご紹介しています。

個人事業主が産業廃棄物を持ち込む際の手順

産業廃棄物を持ち込む手順
開業届を出している個人事業主であれば、個人でも産業廃棄物を施設に持ち込むことができますが、事業として届けてさえいれば自家用車で自由に運搬できるわけではありません。産業廃棄物を運搬するための車両や、携帯しておく書類の準備が必要です。

処理施設に持ち込む際の手順は、下記の通りです。
 

個人事業主が産業廃棄物を持ち込む手順
  1. 運搬に使う車両を用意する
  2. 必要事項を記載した書類を準備する
  3. 登録した車両で、書類を携帯して処理場へ持ち込む
  4. 廃棄物を処理し、分量分の料金を支払う

 
準備する車両や、書類に記載する内容について、もう少し詳しく解説していきます。
 

使用する車両について

まずは産業廃棄物を運搬するための車両を用意しましょう。正し表示を行なっていない車両では、産業廃棄物を運搬することはできません。

産業廃棄物を運搬する車両の両側面部「産業廃棄物を運搬している旨の表示」「氏名、もしくは事業所名」の表示が必要です。省略した名称や一見してわからないような記載は行わず「産業廃棄物収集運搬車」といったように、はっきり産業廃棄物を運搬する車両であることがわかるように表示してください。

車体に直接印字するだけでなく、マグネットシートのように着脱式のものでも大丈夫です。ただし手書きによるものは認められませんので、必ず印字したものを使用します。

他の事業所から委託されたものも合わせて運搬するなら、自治体に許可を申請し「産業廃棄物を運搬している旨の表示」や「氏名」と併せて「許可番号の下6桁」を表示する必要があるのでご注意ください。

 

産業廃棄物を運搬する車両への表示
自分で運搬する場合 産業廃棄物を運搬している旨の表示
排出事業者名
委託を受けて運搬する場合 産業廃棄物を運搬している旨の表示
排出事業者名
許可番号の下6桁

 
表示は、見やすい大きさかつ識別しやすい色の文字を使用してください。具体的には、産業廃棄物収集運搬車といった記載は5cm角以上、氏名や事業所名は3cm角以上で記載します。

自動二輪や原動機付自転車を運搬用の車両とすることも可能ですが、上記の表示は必要です。

 

書類の携帯について

産業廃棄物を運搬する場合は、必要事項を記載した書類常時携帯するよう義務付けられています。自分で産業廃棄物を運搬する場合は、下記の内容を記載した書類を用意してください。
 

書類に記載する内容
  • 氏名・住所
  • 積載した日
  • 積載した事業所名・住所・連絡先
  • 運搬先の事業者名・住所・連絡先
  • 運搬する産業廃棄物の数量・種類

 
電子マニュフェストを利用している場合は、スマートフォンやタブレットのような電子情報で提示することもできます。委託を受けて運搬する場合は、マニュフェストや許可証の写しが必要です。

参考:環境省 車両の表示・書面備え付け義務化

個人で産業廃棄物を処分したい時はどうする?

個人で産業廃棄物を処分する方法
産業廃棄物を処分したい場合、開業届を出していなければ直接処理施設に持ち込むことはできません。産業廃棄物を処理できる業者に依頼する、もしくは産業廃棄物を処理する資格を持った不用品回収業者に依頼してください。
それぞれの処分方法について、詳しく解説していきます。
 

産業廃棄物を処理できる業者に委託する

産業廃棄物を処分する際は、産業廃棄物の収集・運搬の許可を受けている業者に依頼することで、処理場までの運搬を委託できます。多くの自治体では、許可を受けて産業廃棄物を収集している事業所をホームページで公開しているので、参考にすると良いでしょう。

業者に委託する場合は、必ず「産業廃棄物処分業許可」を取得している業者を利用してください。無許可の業者に依頼してしまうと、法外な費用を請求されたり不法投棄されたりする恐れがあり、不法投棄に巻き込まれると依頼した人も罰せられる可能性があります。

事業所によって積極的に回収している品目や、あまり回収していない品目があるため、業者によって回収費用にも差があります。処分したい品目について、どのくらい費用がかかるか複数の業者に問い合わせて比較してから、依頼するのが良いでしょう。

通常は事業所から出るゴミを回収していることが多いので、業者によっては1平方メートル単位など、料金設定の容量が大きい場合がほとんどです。少量の産業廃棄物の処理を依頼する場合は1kgごとなど、料金設定の単位が小さいところを選んでください。
 

メリット

  • 開業届を出していなくても産業廃棄物を処分できる
デメリット

  • 基本的には持ち込みが必要
  • 事業所によって回収に強い品目とそうでない品目がある
  • 料金設定の単位が大きい

 

産業廃棄物を処理できる不用品回収業者に依頼する

不用品回収業者の中には「産業廃棄物処分業許可」を取得している業者もあり、そういった回収業者であれば産業廃棄物の処分を依頼することも可能です。DIYやセルフリノベーションなどで、他にも処分しずらい廃材が出てしまった場合も、まとめて回収してもらえます。

産業廃棄物だけでなく、一般ゴミも回収できるので、大型の家具や家電などを一緒に処分してもらうこともできます。処分に困っている不用品があれば、この機会に引き取ってもらいましょう。

費用が高いイメージもありますが、複数の不用品を処分するなら定額プランが利用できます。「軽トラック載せ放題」であれば軽トラックに積める分の不用品を、10,000円〜で処分できるので、トータルの処分費用を抑えられるでしょう。
不用品回収業者も業者によって料金設定に差があるので、3社ほどから見積もりを取って料金を比較すれば、さらに処分費用を抑えられます。

 

メリット

  • 少量でも利用しやすい
  • 一般ゴミもまとめて回収してもらえる
  • 定額プランを使えばトータルの処分費用を抑えられる
デメリット

  • 単品の回収だと費用が割高になる可能性がある
  • 悪質な業者も紛れている

 

悪質な業者にご注意ください


不用品回収業者の中にも、悪質な業者が潜んでいます。「無料回収」を宣伝しながら街中を走る廃品回収車や、突然訪問してくるような業者は、無許可であることがほとんどです。

適正価格で、適切な処分をしている業者がそのような営業方法を取ることはありません。優良な業者は必ず自治体の許可を得て運営していますので、ホームページの会社概要を確認し、許可の有無を確認してから依頼するようにしましょう。

産業廃棄物の処分も日本不用品回収センターにお任せください

不用品の回収は日本不用品回収センターへ
日本不用品回収センターでは、産業廃棄物など事業所から排出されるゴミの回収も請け負っております。「開業届を出していないので持ち込めない」という方はもちろん「車両を用意する余裕がない」「少量なので委託できる業者を探したい」といった方もぜひご相談ください。

お電話は365日24時間受付。即日回収にも対応しており、ご連絡いただいてから最短30分で駆けつけます。

>>日本不用品回収センターの料金プランはこちら

 

日本不用品回収センターの特徴
  • 年間20,000件を超える回収実績
  • 365日24時間電話対応
  • 即日回収可能 最短30分で駆けつけ
  • 深夜・早朝の回収もOK

個人で産業廃棄物を持ち込んで処分できる? まとめ

産業廃棄物の処分 まとめ
事業所から出るゴミだけでなく、自治体で処理が難しい品目は家庭から排出された場合も産業廃棄物として処理する必要があります。開業届を出している個人事業主であれば、個人名でも処理施設へ持ち込むことが可能です。
開業届を出していない場合は、個人で処理施設へ持ち込むことはできませんのでご注意ください。

処理施設へ持ち込みを行う場合は、車両書類の準備が必要です。車両には産業廃棄物を処理する車両である旨や、事業所名を記載します。
書類は氏名や住所、運搬する産業廃棄物の種類と数量、運搬先の住所など必要事項を記載し、常に携帯しておきます。

処理施設に持ち込むのが難しい場合は「産業廃棄物処分業許可」を得ている事業所に委託することで処分できます。不用品回収業者の中にも「産業廃棄物処分業許可」を取得している業者があるので、少量だけ処分したい場合や、一般ゴミなどもまとめて処分したい場合は利用を検討しましょう。

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不用品回収の対象地域
関東地方
中部地方 近畿地方
会社情報

住所:東京都世田谷区駒沢1-13-12

代表者名:後藤真之介

古物証許可:第451910009933号

関連するリンク一覧

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